法定相続情報一覧図保管等の申出の代理人になれるのは誰でしょうか
成年後見人、親権者などの法定代理人は当然に申出ができますが、任意に委任を受けて代理人となれるのは次の者に限られます。
(a) 親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(b) 親族以外で代理人になれる職種(8士業)
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
この8士業は、戸籍法に定めにより、受任した業務で必要となる戸籍等を職権請求することができる専門家ですが、その中でも司法書士は相続手続きの専門家であり、こうした手続には精通していると言えます。
(文責 花田眞吾)