法定相続情報一覧図保管等の申出の代理人になれるのは誰でしょうか
 成年後見人、親権者などの法定代理人は当然に申出ができますが、任意に委任を受けて代理人となれるのは次の者に限られます。

(a) 親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
(b) 親族以外で代理人になれる職種(8士業)
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
 この8士業は、戸籍法に定めにより、受任した業務で必要となる戸籍等を職権請求することができる専門家ですが、その中でも司法書士は相続手続きの専門家であり、こうした手続には精通していると言えます。

  (文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立