法定相続情報一覧図保管等の申出は誰ができますか
申出人となれるのは、相続人(数次相続人を含む)に限られます(※「数次相続人」とは、Aが亡くなってBが相続人となった後に、さらにBが亡くなってCがその相続人となった場合のCのことです)。
なお、申出人から委任を受けた代理人が手続を行うことも出来ますが、代理人となれるのは親族と一定の専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に限られます。
(文責 花田眞吾)
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法定相続情報一覧図保管等の申出は誰ができますか
申出人となれるのは、相続人(数次相続人を含む)に限られます(※「数次相続人」とは、Aが亡くなってBが相続人となった後に、さらにBが亡くなってCがその相続人となった場合のCのことです)。
なお、申出人から委任を受けた代理人が手続を行うことも出来ますが、代理人となれるのは親族と一定の専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に限られます。
(文責 花田眞吾)