法定相続情報一覧図保管等の申出はどこにするのでしょうか
下記(a)~(d)のうち、いずれかを管轄する登記所が申出先となります。どこを選択しても構いませんが、ご自身で申出を行う場合は、(c)による最寄りの登記所が便宜となることが多いでしょう。
(a) 被相続人の本籍地
(b) 被相続人の最後の住所地
(c) 申出人の住所地
(d) 被相続人が所有する不動産の所在地
登記所の管轄については、法務局ホームページから検索できます。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
(文責 花田眞吾)