法定相続情報一覧図の保管等の申出とはどのようなことですか
 不動産に限らず、預金、株式、自動車など、何らかの相続手続が必要になった相続人が、登記所(法務局)に法定相続情報一覧図を提出し、これを保管してもらうとともに、認証を付した一覧図の写しを交付してもらうことを求める申出のことです。
 認証を受けた法定相続情報一覧図の写しは、「法定相続人に関する公的な証明書」となりますので、今後は、さまざまな相続手続きの場面で、これまでの戸籍等の提出に代わって利用されることが期待されます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立