数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡)が発生している場合は、どのように作成しますか
被相続人一人につき一つの法定相続情報一覧図を提供する必要があります。よって、被相続人死亡後に死亡した相続人についての法定相続情報一覧図を別に作成し、申出をする必要があります。
(文責 井上尚人)
読み込み中…
数次相続(被相続人の死亡後に相続人が死亡)が発生している場合は、どのように作成しますか
被相続人一人につき一つの法定相続情報一覧図を提供する必要があります。よって、被相続人死亡後に死亡した相続人についての法定相続情報一覧図を別に作成し、申出をする必要があります。
(文責 井上尚人)