「法定相続情報一覧図が一旦保管された後に相続人の一人が死亡したり、相続人の氏が変わったりした場合に、法定相続情報一覧図の変更をすることはできますか
 法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも被相続人が死亡した時点での同順位の相続人を表しています。

 一覧図が作成された後、法定相続人の一人が死亡したり、相続人の氏に変更があった場合でも法定相続情報に変更が生じたものとは扱われないため、法定相続情報一覧図の変更をすることはできません。

(文責 山本剛史)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立