「法定相続情報一覧図が一旦保管された後に相続人の一人が死亡したり、相続人の氏が変わったりした場合に、法定相続情報一覧図の変更をすることはできますか
法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも被相続人が死亡した時点での同順位の相続人を表しています。
一覧図が作成された後、法定相続人の一人が死亡したり、相続人の氏に変更があった場合でも法定相続情報に変更が生じたものとは扱われないため、法定相続情報一覧図の変更をすることはできません。
(文責 山本剛史)
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「法定相続情報一覧図が一旦保管された後に相続人の一人が死亡したり、相続人の氏が変わったりした場合に、法定相続情報一覧図の変更をすることはできますか
法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも被相続人が死亡した時点での同順位の相続人を表しています。
一覧図が作成された後、法定相続人の一人が死亡したり、相続人の氏に変更があった場合でも法定相続情報に変更が生じたものとは扱われないため、法定相続情報一覧図の変更をすることはできません。
(文責 山本剛史)