法定相続情報一覧図の被相続人との続柄の表記は、例えば、被相続人の子であれば単に「子」とするべきなのでしょうか、それとも「長男」や「二男」とするべきなのでしょうか
原則として、相続人が子である場合の続柄は、「長男」、「二女」、「養子」などと戸籍に記載される続柄を記載することになります。
なお、申出人の任意により、単に「子」とすることもできます。
(文責 酒井俊季)
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法定相続情報一覧図の被相続人との続柄の表記は、例えば、被相続人の子であれば単に「子」とするべきなのでしょうか、それとも「長男」や「二男」とするべきなのでしょうか
原則として、相続人が子である場合の続柄は、「長男」、「二女」、「養子」などと戸籍に記載される続柄を記載することになります。
なお、申出人の任意により、単に「子」とすることもできます。
(文責 酒井俊季)