法定相続情報一覧図の被相続人との続柄の表記は、例えば、被相続人の子であれば単に「子」とするべきなのでしょうか、それとも「長男」や「二男」とするべきなのでしょうか
 原則として、相続人が子である場合の続柄は、「長男」、「二女」、「養子」などと戸籍に記載される続柄を記載することになります。
 なお、申出人の任意により、単に「子」とすることもできます。

(文責 酒井俊季)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立