法定相続情報一覧図は、一般的によく見られる相続関係説明図のように、被相続人を起点として相続人を線で結んだ図の形式によるものでなければなりませんか
被相続人及び相続人を単に列挙する記載でも問題ありません。
被相続人が誰であるか、相続人が誰であるかが判明するのであれば、一般的によく見られる相続関係説明図のように被相続人を起点として相続人を線で結んだ図の形式によらなくても構いません。このような身分関係を図示する方法では、例えば先妻の子と後妻の子というような機微な関係性が明示されてしまい、これを望まない相続人もいると考えられますので、被相続人と相続人を単に列挙する記載でも問題ありません。
(文責 酒井俊季)