相続人である子供が被相続人の死亡後に亡くなった場合(数次相続の場合)には、その子供の死亡年月日は法定相続情報一覧図に記載すべきでしょうか
ご質問の場合(数次相続の場合)、死亡した子供の死亡年月日を記載した法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出はできません。
法定相続情報一覧図は、戸籍等の記載から分かる、被相続人の死亡時点における同順位の相続人(の氏名、生年月日、続柄)を表すものであるため、ご質問のように被相続人の死亡後に相続人である子供が亡くなった場合(これを数次相続といいます。)、亡くなった子供についての死亡年月日を記載した法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出はできません。
(文責 酒井俊季)