相続人に嫡出でない子(結婚していない男女間に生まれた子)がいる場合、法定相続情報一覧図にはどのように記載すべきでしょうか
 被相続人との続柄の表記は、戸籍に記載される続柄を記載することになります。例えば、被相続人の子であれば「長男」、「二女」、「養子」などです。申出人の任意により単に「子」という記載もできます。
 法定相続情報一覧図を図形式にて作成する場合には次の図(法務省HPから引用)のように記載します。嫡出子を示す場合には、両親の関係を表す線を二本線とし、嫡出でない子を示す場合には、両親の関係を表す線を一本線とします。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立