相続人に嫡出でない子(結婚していない男女間に生まれた子)がいる場合、法定相続情報一覧図にはどのように記載すべきでしょうか
被相続人との続柄の表記は、戸籍に記載される続柄を記載することになります。例えば、被相続人の子であれば「長男」、「二女」、「養子」などです。申出人の任意により単に「子」という記載もできます。
法定相続情報一覧図を図形式にて作成する場合には次の図(法務省HPから引用)のように記載します。嫡出子を示す場合には、両親の関係を表す線を二本線とし、嫡出でない子を示す場合には、両親の関係を表す線を一本線とします。