司法書士が法定相続情報一覧図を作成した場合、その司法書士の職印の押印が必要と考えますが、署名があれば職印の押印は省略してよいでしょうか
職印の押印を省略することはできません。
司法書士は、その作成した書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押印しなければなりません(司法書士法施行規則28条1項)。
(文責 佐藤麻妃)
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司法書士が法定相続情報一覧図を作成した場合、その司法書士の職印の押印が必要と考えますが、署名があれば職印の押印は省略してよいでしょうか
職印の押印を省略することはできません。
司法書士は、その作成した書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押印しなければなりません(司法書士法施行規則28条1項)。
(文責 佐藤麻妃)