司法書士が法定相続情報一覧図を作成した場合、その司法書士の職印の押印が必要と考えますが、署名があれば職印の押印は省略してよいでしょうか
 職印の押印を省略することはできません。

 司法書士は、その作成した書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押印しなければなりません(司法書士法施行規則28条1項)。

(文責 佐藤麻妃)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立