直系尊属又は兄弟姉妹が相続人の場合で、被相続人の死亡以前に死亡した子がいるときは、その子の氏名、生年月日、被相続人との続柄及び死亡の年月日を記載した方がよいでしょうか。
 記載する必要はありません。

 法定相続情報一覧図は、被相続人が死亡した時点の相続人が誰であるかを証明するものです。被相続人に子がいない場合は配偶者と直系尊属、直系尊属が死亡している場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるので、被相続人の死亡以前に死亡した子を記載する必要はありません。  

 従来の、いわゆる相続関係説明図では、被相続人の死亡以前に死亡した子を記載することにより、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となった理由も読み解くことができましたが、法定相続情報一覧図は相続人が誰であるかを端的に証明するものであるため、被相続人の死亡以前に死亡した子を記載することは不要です。

(文責 佐藤麻妃)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立