遺産分割協議の結果を、法定相続情報一覧図に記載できますか
 遺産分割も、相続放棄の場合と同様、戸籍から読み取ることができない情報ですから、相続人各自の相続分などを記載した法定相続情報一覧図を作成することはできません。

(文責 井上尚人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立