相続放棄をした者がある場合は、どのように記載しますか
 法定相続情報証明は戸籍の記載から読み取れる相続関係のみを証明します。相続放棄は家庭裁判所の審判に基づく手続きです。相続放棄をしても戸籍に記載されませんので、法定相続情報証明に反映させることはできません。相続人の中に相続放棄をした者があったとしても、被相続人の相続人として記載した法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

(文責 井上尚人)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立