司法書士に相続登記の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管等の申出を依頼しました。司法書士から、申出人の氏名住所確認書面として運転免許証のコピーの提供を求められたため、提供しましたが、併せて、コピーに原本と相違がない旨記載をし、署名又は記名押印をするように求められました。申出人である私が、コピーに原本と相違がない旨記載をし、署名又は記名押印をすべきなのでしょうか、代理人である司法書士にしてもらうことはできますか 相続登記の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管等の申出が代理人によってされた場合に限って、申出書に申出人の氏名住所確認書面として添付された申出人の運転免許証のコピーへの原本と相違がない旨の記載、署名又は記名押印は、代理人によるものでも構いません。
法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合、申出書には、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)(以下「申出人の氏名住所確認書面」といいます。)を添付する必要があり、その規定どおり、謄本が添付される場合は、申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をする必要があります。
ただ、登記所では、平成29年6月20日以降は、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人の氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとし、取扱いを改めています。
(参考)
日司連発第330号
平成29年(2017年)6月20日
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出における添付書面の取扱いについて(お知らせ)
時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
法務省民事局民事第二課より、本年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)に基づく法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出について、相続による所有権の移転の登記等の申請と同時に当該申出を行う場合における添付書面の特例的な取扱いについて下記のとおり示されましたので、お知らせいたします。
記
1.被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の取扱いについて
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第3項第2号に規定する被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書(以下「戸除籍謄本」という。)は、その規定どおり出生時からのものが添付される必要があるが、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとして差し支えないものとする。
2.申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の取扱いについて
不動産登記規則第247条第3項第6号に規定する申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)(以下「申出人氏名住所確認書面」という。)は、その規定どおり、謄本が添付される場合は申出人が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印をする必要があるが、今後は、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとする。
〔本件に関する問い合わせ先〕
日本司法書士会連合会事務局事業部企画第一課
TEL 03-5925-8104 FAX 03-3359-4175
(文責 監物宏昌)