申出書には、被相続人の最後の住所を証する書面を添付することとされていますが、該当する書面が市町村において保管されていない場合はどうすればよいですか
 被相続人の最後の住所を証する書面とは、具体的には住民票の除票や戸籍の附票ですが、その保存期間は消除された日から5年間とされています。5年間経過後も保存を継続している自治体もありますが、そうでない自治体では廃棄されているため発行してもらえません。

 このような場合には、申出書に上記書面を添付する必要はありません。また、申出書及び法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所ではなく、最後の本籍を記載することになります。

(文責 倉田 和宏)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立