法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出を司法書士に委任する際に法務局に提出した委任状は、原本の返却を受けることができますか? 委任状の記載内容によって取扱いは異なりますか?
記載内容を問わず、原本の返却を受けることが可能です。
あらかじめ委任状の写しを用意し、写しには代理人である司法書士が「原本と相違ない」と記載して署名または記名押印し、委任状の原本と写しの双方を申出書に添付してください。
なお、不動産登記申請の場合、他の登記申請に関する委任事項を含んでいるなど原本の返却を受ける必要がある場合に限って原本還付申請が可能とされていますが、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出に関する委任状についてはこのような規定はありませんので、記載内容を問わず原本の返却が受けられます。