法定相続情報一覧図保管の申出書に添付する相続人の戸籍について、有効期限はないと聞きました。被相続人が亡くなった日よりも前に取得した戸籍でもいいですか
 相続人の戸籍については有効期限はありませんが、被相続人が亡くなった日よりも後に発行されたものでなければなりません。これは、被相続人が亡くなった日その時点における相続人を確認する必要があるためです。

(文責 井口ゆり)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立