法定相続情報一覧図とは何ですか
下図のように、亡くなられた被相続人とその相続人を系図にまとめたものだとイメージして下さい。
法定相続情報証明の交付を希望する者は、下図のような「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出します。法務局は記載事項に誤りがないかを審査したうえで、提出された「法定情報相続一覧図」の写しに「これは、平成○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである」という認証文を付記し、登記官の氏名と職印を印字した書面を「法定相続情報証明」として交付することになります。
「法定相続情報証明」の素材となるものを、申出をする側で作成して法務局に提出するのだとご理解いただければ結構です。
なお、提出した「法定相続情報一覧図」の原本は、法務局に保管されることになります。
(文責 中里 功)