法定相続情報証明制度が創設されたのはなぜですか
 不動産登記記録の記載によっても所有者が判明しない不動産が増加しているため、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊休農地の発生、農地集約化の妨げ、森林の適正な管理ができないなど、様々な問題が生じています。

 地価の上昇が続き、不動産の資産価値に関心が高かった時代、地縁・血縁関係が強かった時代では、相続が発生すれば相続人名義に相続登記がされることにより、不動産の所有者が不明であることは比較的少なかったものと推測されます。

 しかし、今日では、不動産に対する関心は多様化し、必ずしも所有を望まず、むしろ管理や課税に対する負担感さえ抱き、遺産分割や相続登記がなされずに放置されるケースが多数生じています。

 一方、相続登記を申請する際には被相続人の相続人を確定するための戸籍謄本等の情報を提供しなければならないところ、提供する戸籍謄本等が改製等により複数必要となるため、これらを取り揃えることが煩雑で、相続登記を申請する意欲が削がれてしまうということも考えられます。

 そこで、相続登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」が新設されることとなったわけです。

(文責 古橋清二)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立