株式の譲渡制限に関する規定を変更する場合、たとえば承認機関を取締役会から株主総会へ変更する場合に公告は必要でしょうか。これに限らず公告が必要な場合とそうでない場合の境目をできれば教えてください。 不要である。株式の譲渡制限についての株券の記載事項は会社法第216条第3号に規定してあるとおりであり,それ以外の事項(例えば譲渡承認機関など)について記載されていたとしても株券提供公告が必要ではないと考えられる。 なお,株式譲渡制限の定款の定めに関する登記申請において株券提供公告を証する書面を要するのは同定めの設定の登記のみである(商業登記法第62条)。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立