電子定款で設立登記をする場合)添付情報としては、紙の謄本の方が好ましいとする運用と聞いたが、本当か。 いずれの方法によっても登記申請可能であるが,オンライン登記申請促進は我が国の方針であり,登記制度の一翼を担う司法書士の皆様には電子定款が添付されたオンライン登記申請を是非お願いしたい。 なお,オンライン申請によらずに電磁的記録媒体が提出された場合は,署名検証・プリントアウト作業を要するため,紙の謄本の方が事件の早期処理には適していることは事実としてある。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集