株式会社又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に、「発起人の預金通帳の写し」を使う場合には、発起人一人だけの場合でも、預金残高があるだけではだめで、必ず、定款認証時から代表者の証明書作成日の間に「出資金全額の入金が記帳された預金通帳の写し」でなければならない取扱いでよろしいでしょうか? 基本的なことですが、実際に東京法務局管内(千葉)での登記申請で、出資金全額の入金が記帳されていない(残高は出資金以上ある)預金通帳の写しで申請を却下された事例を聞いたもので、宜しくお願いします。 株式会社についてはそのとおり(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達8,9ページ)。合同会社についても払込みがあったことが分からなければならないので単に残高があるだけでは足りない。なお,合同会社の払込みは会社法上,金融機関に限定されていない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立