特例有限会社からの商号変更登記と役員変更登記について 下記の役員がいる特例有限会社が商号変更をする場合において、商号変更決議日においてAを予選、Bは、商号変更の効力発生を条件として辞任し、商号変更効力発生後の取締役として同Bを予選、即時就任承諾をした場合は、別途Bについては退任登記は不要と考えますが、いかがでしょうか。取締役A 選任後12年 取締役B 選任後 1年意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立