特例有限会社からの商号変更登記と役員変更登記について 下記の役員がいる特例有限会社が商号変更をする場合において、商号変更決議日においてAを予選、Bは、商号変更の効力発生を条件として辞任し、商号変更効力発生後の取締役として同Bを予選、即時就任承諾をした場合は、別途Bについては退任登記は不要と考えますが、いかがでしょうか。取締役A 選任後12年 取締役B 選任後 1年意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会
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特例有限会社からの商号変更登記と役員変更登記について 下記の役員がいる特例有限会社が商号変更をする場合において、商号変更決議日においてAを予選、Bは、商号変更の効力発生を条件として辞任し、商号変更効力発生後の取締役として同Bを予選、即時就任承諾をした場合は、別途Bについては退任登記は不要と考えますが、いかがでしょうか。取締役A 選任後12年 取締役B 選任後 1年意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会