特例有限会社が株式会社へ商号変更する際に、資本準備金又はその他資本剰余金の減少による資本金の額の増加を行う場合、下記通達の適用を受けるためには、その資本金の額の増加の効力発生日と商号変更の効力発生日が同一日である必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、募集株式の発行による場合の払込期日も同様と考えますが、いかがでしょうか。【参考】商号変更と同時に資本金の額等、登記事項に変更が生じた場合において移行による設立の申請書に当該変更後の登記事項が記載されたときは組織変更の設立と同様に受理される。(平成18年3月31日民商第782号通達P78)前段 商号変更の効力発生を条件とすることを要する。 後段 意見のとおり。18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立