特例有限会社が株式会社へ商号変更する際に、資本準備金又はその他資本剰余金の減少による資本金の額の増加を行う場合、下記通達の適用を受けるためには、その資本金の額の増加の効力発生日と商号変更の効力発生日が同一日である必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、募集株式の発行による場合の払込期日も同様と考えますが、いかがでしょうか。【参考】商号変更と同時に資本金の額等、登記事項に変更が生じた場合において移行による設立の申請書に当該変更後の登記事項が記載されたときは組織変更の設立と同様に受理される。(平成18年3月31日民商第782号通達P78)前段 商号変更の効力発生を条件とすることを要する。 後段 意見のとおり。18.5.26 愛知・法司研究会