代表取締役A、取締役B及びCのいる取締役会設置会社が、取締役会を廃止する旨および複数の取締役のうちから代表取締役1名の選定方法を定める定款変更を行った場合において(1)定款の規定により代表取締役選定機関の変更があった場合でも、総会において特段の異議がない限り、改めて代表取締役を選定する必要はないと考えますが、いかがでしょうか。(2)Aが代表取締役に留任する場合、B及びCについては代表権付与の登記は要しないと考えますが、いかがでしょうか。(3)Aに代えて定款規定の方法により、Bを代表取締役に選定した場合、代表取締役Aの退任事由は資格喪失と考えますが、いかがでしょうか。(1)必要 なお、同一人が選定された場合は再任の登記は不要(2)意見のとおり(3)意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立