会社法第319条の規定により、株主総会の開催を省略した場合、株主の同意文書(各株主が有する議決権の数等が記載されており、総括すれば総株主の同意があることが窺えるもの)は、商業登記法第46条第3項書面の要件を充足するものと考えますが、いかがでしょうか。意見のとおり但し,自己株の数を記載する。18.5.26 愛知・法司研究会
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会社法第319条の規定により、株主総会の開催を省略した場合、株主の同意文書(各株主が有する議決権の数等が記載されており、総括すれば総株主の同意があることが窺えるもの)は、商業登記法第46条第3項書面の要件を充足するものと考えますが、いかがでしょうか。意見のとおり但し,自己株の数を記載する。18.5.26 愛知・法司研究会