会社法第319条の規定により、株主総会の開催を省略した場合、株主の同意文書(各株主が有する議決権の数等が記載されており、総括すれば総株主の同意があることが窺えるもの)は、商業登記法第46条第3項書面の要件を充足するものと考えますが、いかがでしょうか。意見のとおり但し,自己株の数を記載する。18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立