取締役会を設置しない株式会社の発起設立において、発起人による選定か以下のいずれかの方法を定款に定めれば、設立時代表取締役を選定することができる。【御庁見解】① 直接定款に代表取締役を定める。② 発起人による選定③ 設立時取締役による互選 上記において (1)発起人による選定とは、会社法第40条の類推により発起人の議決権の過半数の一致と解しますが、いかがでしょうか。 (2)設立時取締役による互選は、設立時代表取締役の選定手続に限定した定款の定めである必要があると考えますが、いかがでしょうか。(1)意見のとおり(2)必要はないと考える18.5.26 愛知・法司研究会