取締役会を設置しない株式会社の発起設立において、発起人による選定か以下のいずれかの方法を定款に定めれば、設立時代表取締役を選定することができる。【御庁見解】① 直接定款に代表取締役を定める。② 発起人による選定③ 設立時取締役による互選 上記において (1)発起人による選定とは、会社法第40条の類推により発起人の議決権の過半数の一致と解しますが、いかがでしょうか。 (2)設立時取締役による互選は、設立時代表取締役の選定手続に限定した定款の定めである必要があると考えますが、いかがでしょうか。(1)意見のとおり(2)必要はないと考える18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立