種類株式発行会社でない会社が甲種株式(取得条項付でない株式)及び乙種株式を発行する旨の定款変更をした上で、募集株式の発行の方法によることなく既発行の甲種株式の一部を乙種株式とすることは可能と考えますがいかがでしょうか。また、その場合の添付書面としては総株主が出席し、総株主が承認した旨の記載がある株主総会議事録または乙種株主となる株主及びその余の株主の同意を証する書面が該当するものと考えますがいかがでしょうか。【参考資料】法務省民事局商事課平成14 年施行商法等改正に伴う商業登記事務の取り扱いに関する質疑応答前段 意見のとおり。株主総会の特別決議による定款変更により可能である。後段 添付書面は株主総会議事録及び甲種,乙種それぞれの株主となる株主の同意を証する書面である。18.10.23 愛知・法司研究会