取締役会を設置しない株式会社の発起設立において設立時代表取締役の選定方法のうち、「④によることも可能」が前回の協議結果でしたが、他府県協議結果において④は認められないとの見解がありますので御庁において変更はないか再度お尋ねします。① 直接定款に代表取締役を定める。② 発起人による選定③ 定款に「設立時代表取締役は、設立時取締役の互選によって選定する」旨の規定を設け、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する。④ 定款に「代表取締役は、取締役の互選によって選定する」旨の規定を設け、設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する。貴見のとおり認められないと考える。先の見解は訂正する。18.10.23 愛知・法司研究会