旧大会社(又はみなし大会社、委員会等設置会社を除く)である株式会社が、会社法の施行に伴ってしなければならない登記について。旧大会社等で、監査役会設置会社、会計監査人設置会社とみなされる会社は、次の登記をしなければならない。①監査役設置会社である旨②社外監査役について社外監査役である旨③会計監査人設置会社である旨④-1 会計監査任の氏名又は名称④-2 最初の定時総会開催日に重任等の登記登録免許税は、合計金9万円(資本金の額が1億円以下の会社については7万円)① 監査役会設置会社である旨 →「ワ」区分(3万円)② 社外監査役について社外監査役である旨 →「カ」区分(3万円)③ 会計監査人設置会社である旨 →「ネ」区分(3万円)④-1 会計監査人の氏名又は名称 →「カ」区分④-2 最初の定時総会開催日に重任等の登記→「カ」区分070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立