公開小会社の監査役の、会社法施行に伴う任期満了による登記について。株式譲渡制限に関する規定のない会社で、資本金の額が1億円以下の会社の監査役の任期は平成18年5月1日(会社法施行と同時)に満了しているので、その退任登記が必要となる。最初に開催される株主総会(例えば、平成18年5月29日)で監査役の選任決議を行えば、この就任登記を申請する際に同時に申請(退任+選任)すればよい。ただし、遅くとも施行日から6ヶ月以内に(又は最初に他の登記をすべき場合はその登記と同時に)しなければならないので、この退任登記は、平成18年10月31日までに行われていなければならない。070112【広島会】新会社法実務Q&A