吸収型組織再編手続きにおいて、効力発生日を変更した場合は、どのような手続きが必要か。先の債権者保護手続(異議申述公告)において、効力発生日を公告していなかった場合はどうか。組織再編手続きの過程で、効力発生日を変更しなければならない必要が生じた場合は、吸収合併消滅会社や吸収分割会社等は、存続会社や承継会社との合意で効力発生日を変更することができる。そしてその場合は、変更後の効力発生日について公告しなければならない。先の公告で、効力発生日を掲載していなかった場合も同様である。効力発生日の変更手続きには株主総会の決議は求められておらず(法790条Ⅰ)、取締役会等での変更が可能だが、効力発生日は株主や会社債権者にとって重大な影響を与えることから、公告しなければならないとされている。なお、変更の公告が義務付けられているのは、吸収合併消滅会社や吸収分割会社の側だけであることにも注意を要する。070112【広島会】新会社法実務Q&A