吸収型再編では、吸収分割や吸収合併の効力発生は、登記の時ではなく定められた「効力発生日」に生じることになったが、この効力発生日は公告が必要か。債権保護手続において、効力発生日及び株主総会の承認決議の日は、公告の必須事項ではなくなった。(情報開示事項として公告することは可能)*その他公告に関する改正点として、吸収合併消滅会社又は吸収分割会社等と、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社は、それぞれ自社の分だけでなく、相手方の会社の計算書類に関する事項の開示も必要になった(法789条Ⅱ、799条Ⅱ)070112【広島会】新会社法実務Q&A