吸収型再編手続きについて、新社会法では、会社分割(吸収分割)のスケジュールを従前より短縮することが可能になっているが、具体的にはどう変わったか?①新会社法では、債権者保護手続や株式買取請求手続を株主総会の日の前から開始することができる。・債権者保護手続(公告および知れたる債権者への催告)は旧商法第374条ノ20では「承認の決議の日より2週間内に」と規定されていたが、会社法では、公告等の開始時期の規定はなく、効力発生日までに1月以上の期間が確保されていればよい。・株式買取請求手続の通知についても効力発生日の20日前までに行えばよい②株式買取請求手続の通知については、株主総会の招集通知と兼ねることもできる。③分割契約等の備置(事前開示)の開始時期についても「承認総会日の2週間前から」に限られず、債権者保護手続公告や反対株主に対する通知日等の「いずれか早い日」から行えばよくなった。cf )旧商法第374条ノ18070112【広島会】新会社法実務Q&A