特例有限会社から株式会社への商号変更による移行の登録申請について、設立登記の「登記の事由」には定款変更の決議日を記載し、設立登記及び解散登記の「登記すべき事項」には申請日を記載するようになっている。 → 郵送による申請の場合等は、申請日が特定できないがどうすればよいか?郵送申請の場合は、設立登記の登記事項「平成18年○月○日有限会社□□□を商号変更し、移行したことにより設立」の年月日は、便宜空欄のまま申請してよい(FD申請であっても同様)。解散登記の登記のすべき事項「平成18年○月○日株式会社□□□に商号変更し、移行したことによる解散」の年月日についても同様。(参照:民事局HP http://www.moj.go.jp/MINJI/)070112【広島会】新会社法実務Q&A