特例有限会社から株式会社への商号変更による移行の登記について、取締役会を設置しない場合で、役員の改選を行って就任登記をするにあたり、印鑑証明書の添付が必要な者は誰か?前提として、*取締役会非設置会社の場合は、実在人証明(就任承諾書)の印鑑証明は取締役のもの。*代表者の選任の真正担保についての印鑑証明書は、株主総会の出席取締役のもの(代表取締役の選定につき取締役の互選規定がある場合は、互選決議書に出席の取締役のもの。) 但し変更前の代表取締役が届出印を押印する場合は不要。商号変更による移行に際して、既存役員の任期をリセットする場合(再度選任)でも、移行の前後を通じて変更のない役員は、就任に係る印鑑証明書の添付は不要。(新規加入役員のみ必要)070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立