特例有限会社から株式会社への商号変更による移行の登記の際、住所(或いは氏名)変更が生じている役員については新住所で設立登記をしてもよいか?役員の改選をおこない、就任が設立時となる役員の場合は、新住所(及び氏名)で最近から登記してよい。実質的には住所変更登記を省略する形になるが、これまでにも役員の重任の際に新住所で登記することが認められていたので、これと同様の取扱いができると考えられる。これに対し、既存役員の改選を行わない場合(任期中の役員をそのまま株式会社の役員として移行させる場合等)は、同一人であることの証明ができないので、住所変更登記を別途行う必要がある。070112【広島会】新会社法実務Q&A