特例有限会社から株式会社への商号変更による移行の登記について、取締役会(或いは会計参与)の設置を同時に行うことが可能か?可能となった。但し、代表取締役の選定は、商号変更に関する定款変更決議の中で行うこと。(定款附則において移行後の代表取締役や会計参与を定めることが望ましい)。*取締役会(議事録)での選定決議を添付しての申請はできない。(設立の効力が生じる前には存在しない機関なので) この場合、機関に関する登録免許税は不要。(参照:民事局HP http://www.moj.go.jp/MINJI/)070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立