譲渡制限の承認機関を取締役会から株主総会に変更するのは、譲渡制限の加重変更に当たるか?(株券提出公告等の手続きが必要か?)要件の加重に当たらない。実質的に譲渡制限の要件の加重の変更に当たる場合でも株主に対する手続きは不要。譲渡制限の新設の場合のみ株券提出公告を要する。但し、法219条Ⅰにより株券廃止会社及び準株券廃止会社は、株券提出公告・通知のいずれも行う必要はない。但し、反対株主の株式買取請求権確保のための20日間の期間を要する。070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立