譲渡制限の承認機関を取締役会から株主総会に変更するのは、譲渡制限の加重変更に当たるか?(株券提出公告等の手続きが必要か?)要件の加重に当たらない。実質的に譲渡制限の要件の加重の変更に当たる場合でも株主に対する手続きは不要。譲渡制限の新設の場合のみ株券提出公告を要する。但し、法219条Ⅰにより株券廃止会社及び準株券廃止会社は、株券提出公告・通知のいずれも行う必要はない。但し、反対株主の株式買取請求権確保のための20日間の期間を要する。070112【広島会】新会社法実務Q&A
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譲渡制限の承認機関を取締役会から株主総会に変更するのは、譲渡制限の加重変更に当たるか?(株券提出公告等の手続きが必要か?)要件の加重に当たらない。実質的に譲渡制限の要件の加重の変更に当たる場合でも株主に対する手続きは不要。譲渡制限の新設の場合のみ株券提出公告を要する。但し、法219条Ⅰにより株券廃止会社及び準株券廃止会社は、株券提出公告・通知のいずれも行う必要はない。但し、反対株主の株式買取請求権確保のための20日間の期間を要する。070112【広島会】新会社法実務Q&A