発起設立において、定款認証日前に入金・振込み(出資の払い込み)がなされた発起人名義の通帳を添付することの可否実務上、定款認証が出資の払い込みよりも遅れてしまったという場合でも、必ずしも却下自由とはならない取扱いである。ただし、出資の払い込みは、本来、定款認証(発起人の成立)→株式の引受け(定款認証に同時又は後に)→払い込み(遅滞なく)の順でされるべきものであるから、通帳への入金・振込み等も定款認証日後となるようにスケジューリングをすべき。070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立