Posted on 2020年4月18日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 株式の譲渡承認機関を変更することを内容とする定款の変更については110条、111条2項の適用はないので、株主総会や種類株主総会の特殊決議を要しない「新・会社法千問の道標」63頁 商事法務 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立