株式の譲渡承認機関を変更することを内容とする定款の変更については110条、111条2項の適用はないので、株主総会や種類株主総会の特殊決議を要しない「新・会社法千問の道標」63頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立