「破産して復権していない者」は取締役の欠格事由ではないが、破産手続開始決定を受けた場合、取締役は委任関係の終了を原因として退任する「新・会社法千問の道標」280頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立