新株予約権の内容として、株式の分割をした場合には行使価額や目的である株式の数を調整する条項がある場合において、株式の分割がなされた場合には、行使価額や株式の数について変更登記をする必要がある「新・会社法千問の道標」191頁 商事法務

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立