Tは、甲土地の所有権について、Kに対抗することはできません。
判例は、「遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である」(最三小判昭和46年11月16日)としています。また、民法は、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」(177条)としています。これらにより、Tは甲土地につき登記がなければKに対抗することはできません。
読み込み中…
Tは、甲土地の所有権について、Kに対抗することはできません。
判例は、「遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である」(最三小判昭和46年11月16日)としています。また、民法は、「不動産に関する物件の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」(177条)としています。これらにより、Tは甲土地につき登記がなければKに対抗することはできません。