3月31日が事業年度末日で、定款で事業年度末日から3カ月以内に定時株主総会を開催することになっています。ところが、経理処理の問題で決算がまとまらず、ようやく10月に株主総会を開催することができることとなりました。この場合、招集通知には定時株主総会、臨時株主総会のいずれを表示すべきでしょうか。

 いくつかの考え方があるようですが、私見では、総会を開催する会社が定時か臨時かを定めればよいと考えます。仮に、6月に開催されるべきであった定時株主総会で役員の任期が満了すべきであった場合には、当該役員の任期は6月末日で任期満了となり、10月の総会で後任役員が選任されて就任するまでの間は取締役としての権利義務を承継することとなります。
 この場合、後任役員が就任するまでは任期満了の登記はできず、また、登記をすべき法定期間の初日は後任役員が就任した日となります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立