今回の改正により、定型約款の規定が新設されました。改正法施行前においても定型取引にかかる契約は多数締結されています。これらの施行日前に締結された定型取引にかかる契約に対しても、改正法の定型約款の規定が適用されます(附則33条1項)。その結果、改正法施行前の定型取引契約の契約当事者も、改正法施行後は、改正法のもとで定型約款の適用を受けることになってしまいます。
そこで、改正法施行前に定型取引にかかる契約を締結した場合で、既存の定型約款の効力に異議があるときは、施行日前に定型約款を提供する相手方に対して、新設された定型約款のみなし合意の規定を適用することに反対する旨の意思表示をすることができることとしました。
なお、改正法施行後は、定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされることとなります(法548条の2第1項)。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき