反対の意思表示をすることにより、改正法の定型約款の規定が適用されないこととなります。その場合には、改正法施行後も改正前の民法が適用されることになりますが、改正前の民法には約款に関する規定が置かれていないため、反対の意思表示をすることにメリットがあるのかどうか、一概には言えません。個別の事例によって、反対の意思表示をするかどうかを検討した方がよいと思われます。
なお、契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者は,反対の意思表示をすることはできないこととされています(附則33条2項)。