遺言によって定めることが可能な事項は下記のとおりであり、それぞれ法律で規定されています。 それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまりますが、遺言者の思いなどを伝えることは非常に重要なことです。
(1) 信託の設定 (信託法2条)
(2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)
(3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
(4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
(5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
(7) 寄附行為 (民法41条2項)、
(8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
(11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
(12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)