遺言者は、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定して遺言をすることができます。
しかし、一定の法定相続人については、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生 活保障という観点から、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分の侵害があった場合には、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求 めることができます。これを遺留分減殺請求といいます。